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事業紹介

「JAバンク基本方針」の変更について

定款第38条第2号の定めにより、信用事業再編強化法第4条の規定に基づき農林中央金庫が定める「JAバンク基本方針」の内容(概要)を以下のとおり報告いたします。

1 「JAバンク基本方針」について

  1. 組合員・利用者の皆様に便利・安心なJAバンクをご利用いただくため、「JAバンク基本方針」(以下「基本方針」という)では、高度な金融サービスを提供するための一体的事業運営の取組みとJAバンクの健全性を確保するための破綻未然防止の取組み(以下「JAバンクシステム」という)を定めています。
  2. 一体的事業運営の取組みとして、JAバンクは、全国どこでも、良質で高度な金融サービスの提供を行うこととしています。
  3. また、破綻未然防止の取組みとして、JA・信連(以下「JA等」という)が農林中央金庫(以下「農林中金」という)に経営管理資料を提出し、財務内容等が一定の基準に抵触した場合には、経営改善を行うこととしています。
  4. なお、JA等による経営改善に向けた取組みを支援するため、JA等が資金拠出したJAバンク支援基金から、必要に応じ、資本注入等の支援を行うこととしています。
  5. 基本方針は、金融情勢の変化、JA等の経営状況等を踏まえ、毎年検証を行い、必要に応じて変更を行うこととしています。

2 2024年6月21日変更の主な内容

2024年6月21日開催の農林中金通常総代会において、基本方針の変更が承認され、同日より実施されました。

共済監督指針改正等を踏まえ、全国共済農業協同組合連合会(以下「全共連」という)は共済不祥事件が発生した場合の対処方法を定めた「JA共済不祥事件措置基準」を変更するなど、実効性ある指導の枠組みを整備しています。

こうしたことを踏まえ、JAバンク会員が、厳しさを増す経営環境のなかで、経営の持続性を確保し、健全な金融機関として信頼性を維持していくため、主に以下のとおり変更されました。

  1. 共済系統との連携強化に向けた対応
    JAバンクシステムの健全性を維持する観点から共済系統との連携を強化するため、以下のとおりJAバンク基本方針に定める。
    • 「JAバンク会員の役割等」に、必要があるときは、全共連と連携を図る旨を定める。
    • レベル格付指定基準(業務執行体制)「役員が関与する等ガバナンスに問題ある不祥事件(子会社含む)が発生した場合」について、「共済事業のみの不祥事件であって、JAバンク基本方針に基づく指導と同等の指導が行われる場合にはレベル格付の指定対象外とする」旨を追加する。

JAバンク基本方針(変更後)(PDF)

以上

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