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事業紹介

「JAバンク基本方針」の変更について

定款第38条第2号の定めにより、信用事業再編強化法第4条の規定に基づき農林中央金庫が定める「JAバンク基本方針」の内容(概要)を以下のとおり報告いたします。

1 「JAバンク基本方針」について

  1. 組合員・利用者の皆様に便利・安心なJAバンクをご利用いただくため、「JAバンク基本方針」(以下「基本方針」という)では、高度な金融サービスを提供するための一体的事業運営の取組みとJAバンクの健全性を確保するための破綻未然防止の取組みを定めています。
  2. 一体的事業運営の取組みとして、JAバンクは、全国どこでも、良質で高度な金融サービスの提供を行うこととしています。
  3. また、破綻未然防止の取組みとして、JA・信連(以下「JA等」という)が農林中央金庫(以下「農林中金」という)に経営管理資料を提出し、財務内容等が一定の基準に抵触した場合には、経営改善を行うこととしています。
  4. なお、JA等による経営改善に向けた取組みを支援するため、JA等が資金拠出したJAバンク支援基金から、必要に応じ、資本注入等の支援を行うこととしています。
  5. 基本方針は、金融情勢の変化、JA等の経営状況等を踏まえ、毎年検証を行い、必要に応じて変更を行うこととしています。

2 2025年3月13日変更の主な内容

2025年3月13日開催の農林中金臨時総代会において、基本方針の変更が承認され、同日より実施されました。

JAバンク会員が、厳しさを増す経営環境のなかで、経営の持続性を確保し、健全な金融機関として信頼性を維持していくため、主に以下のとおり変更されました。

  1. 健全性維持に向けた対応
    将来の環境変化を見越した自律的な取組み、より的確かつ効率的に改善に向けた取組みを進めるため、以下a~cについてJAバンク基本方針を変更する。
    • 「資産精査の実施基準」に、有価証券評価損を考慮する「資産精査実施にかかるストレステスト後自己資本比率(8%未満)」を追加する。
    • 要改善JA(経営点検基準)指定基準を、貸出等債権・有価証券に対象を絞る「要改善JA指定にかかるストレス後自己資本比率8%未満」に変更する。
    • レベル格付指定基準(業務執行体制)について、信用事業の内部統制に重大な支障があるかどうかの観点から以下2点を変更する。
      (a)「「要改善JA(不祥事点検基準)」指定要件に該当する不祥事が多発した場合」を「再発JAにおいて、「要改善JA(不祥事点検基準)」指定要件に該当する信用事業での不祥事件が新たに発生した場合」に変更する。
      (b)「役員が関与する等ガバナンスに問題ある不祥事件(子会社含む)が発生した場合」を、「信用事業に権限を有する役員が関与する不祥事件(子会社含む。以下同じ)または役員が関与する信用事業での不祥事件が発生した場合」に変更する。

JAバンク基本方針(変更後)(PDF)

以上

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